芦屋終活支援センター

3分でわかる終活おはなし

 

 

 

はじめに 

「終活」という言葉が最初に登場したのは2009年。

週刊朝日のコラムのなかで使われたのが最初だといわれています。

そして、2012年には流行語大賞にノミネートされ、現在では「終活」という言葉は世の中の人々に知れわたっています。

テレビでは特集番組が放送され、書店に行けば関連書籍のコーナーもできています。

 

しかし終活と聞くと、どうしてもネガティブなイメージを持つ人もおられます。

どうしてでしょう?終活というのは単純に自分の死後のコト。

例えば、お葬式や相続について考えるだけではないのに、多くの人は「まだ早い。」「今はいい。」「縁起でもない。」など・・・

みんな自分の人生が終わるときのことは考えようとしないのです。

人はいつか必ず人生の最期のときを迎えます。

 

終活とは、人生の最期のときを意識しながら、「もしも」に備えることで、毎日をわくわくと人生を前向きに生きるための活動です。

 

例えば、エンディングノートの作成などを通して、自分のことについて知らせたい人を思い、人とのつながりの大切さを再認識する。

自分の思いを伝えることで家族に迷惑をかけないようにするための準備もできます。

 

終活というのは、残していく人たちに対する愛情表現のカタチでもあるわけです。

 

あなたは自分らしく人生を締めくくる準備をしていますか?

少子高齢化、核家族化が進み、家族の人数は少なっている反面、関係は複雑化し、つながりは希薄化しています。

また地域でのコミュニケーション不足など、身近な問題は沢山あります。

 

サービスやモノが溢れる便利な時代になり、平均寿命は男女ともに80歳を超える時代になりましたが、素直に長寿が喜べず、将来や人生の最期の迎え方に不安を抱く、そんな時代になってきています。

 

このページを「今」見てくださっているみなさま!

人生の最期のときを意識しながら「もしも」に備えることで、毎日をわくわくと人生を前向きに生きるために、まずは「終活ガイド初級」で基礎知識を身に付けることからはじめて頂ければ幸いです。

 

                                              一般社団法人終活協議会
代表理事 竹内義彦

終活の背景

終活がブーム化した背景には一人暮らしの増加があります。(2035年には約半数の方が独身者に)

終活ブームは、一人暮らしの高齢者が増加していることと無関係ではありません。

その理由として、子供との同居世帯が減少したことや、未婚や非婚が珍しくない世の中になったこともあり、自然と日中独居や一人暮らしの高齢者が増えたと考えられます。

厚生労働省の国民生活基礎調査によれば、65歳以上の高齢者がいる世帯数は2013年で44%となり、そのうちの20%は一人暮らしです。

一人暮らしの高齢者の日々の生活では、さまざまな不安が募ります。

・頼れる人がそばにいない
・病気などの健康不安
・老化によりできないことが増える
・老後の資金不足
・防犯対策 など

こうした日々の不安が、一人暮らしの高齢者を自然と終活へ向かわせていると考えられます。

一人暮らしだと自分の最期も自分で決めておく必要があり、その延長として、自分が納得のいく望み、自分の希望を叶えたいと考えるようになったのかもしれません。

かつては、子どもが親の面倒を見ることが当たり前で、お亡くなりになった後の形式も決まっていました。

しかし今では、子どもに迷惑をかけたくない。また、自分の意思をしっかり伝えて、納得できる最期を迎えたいと考える人が増えています。

少子高齢化により在り方が多様化したことで、考え方に変化が訪れ、終活ブームの引き金になったと言えます。

更に、年々孤独死を迎える方(年間3万人以上)が増加している事も一つの要因と考えられています。

年間孤独死の推移

東京都監察医務院『東京23区における孤立死統計』

 

第1章 医療・介護

健康・医療

現代は、医療技術の進歩で多くの命が救われる時代となりました。

例えば、がん告知は進み、自分の病名を知った上で病気と闘い健康を取り戻す人も多くなりました。

では、もし今後あなたが回復不能の重大な病気になったら、病名告知や余命告知を受け入れて終末期を過ごしたいですか? それとも何も知らないままでいたいですか? 告知を受けなかったとしてもいずれ病気が進行してくれば自分の状況 を知ることになります。

その時になって自分の死と向き合い始めることになります。

※告知までの間は、家族も精神的な負担は大きいです。

告知が多くなった理由は、自分の病気と状況を受け入れることで、その後の治療や緩和ケアについて具体的に話ができ、一日一日の過ごし方も変わり、多くの人がいろいろな意味で行動的になれるようになります。

告知や余命宣告を受けたときはショックを受けるでしょうが、さまざまな想いを繰り返しながら、やがては死を受け入れることができるようになる人も多いことから、告知を求める事が多くなってきました。

残された時間を誰と、どこで、どのようにして過ごすのか、病院、ホスピス、自宅など、いろいろと考えられます。

最近は、在宅医療制度が整い始め、最期の時を自宅で過ごす人も増えてきました

 

たとえ自分は寝た きりになったとしても、家族が自分の周りで日常生活を営み、穏やかに最期の時を過ごすという考え方も増えてきました。

ポイント

≪終末期≫

一般的には老衰や病気、障害の進行により死に至ることを回避するいかなる方法もなく、予想される余命が数か月以内の意味で表現されている。

≪緩和ケア≫

疼痛軽減など、対症療法を主とした医療行為(緩和医療)

患者とその家族の肉体的・精神的苦痛を和らげ生活の質(QOL)の維持・向上を目的とする。

≪ホスピス≫

死期の近い(末期がんなどの)患者に安らぎを与え看護する施設。

≪在宅医療≫

訪問診療とは、定期的な在宅医療のこと。

往診とは、急変時その他、患者さんや家族の要望で不定期に行う在宅医療のこと。

 

延命について

死が間近に迫り、人工呼吸器や心肺蘇生装置などを装着して患者の死期を引き延ばすこと(延命)を重視した治療のことです。

昨今の医療技術の進歩で多くの命が救われる一方、回復の見込みがないにもかかわらず、目の前の患者を死なせないためだけの治療が行われていることに疑問を感じる考え方も増えてきました。

単なる延命が患者自身にとって幸せなことなのか、患者の尊厳が守られるのか、さらに医療費がつぎ込まれることにより、経済的な負担も掛かります。

しかし一度始めてしまうと延命治療をやめることは躊躇されます。 日本では尊厳死に関する法律が整っていないため医師や医療機関が殺人罪に問 われる可能性もあり。

もしあなたが延命治療を望まないのであれば、延命治療を拒否する「尊厳死宣言書」を作っておく必要があります。

自然な死を迎えるときは、食べ物が食べられなくなり、やせ細って静かに息 を引き取ります。 無用な胃瘻は、自然な死を邪魔することにもなりかねません。

もし患者の意識がはっきりしている時に、「尊厳死宣言書」を作成しておけば、家族は医師と相談して、補液の中止を行っても、これは倫理的に認め られることです。

栄養補液を少しずつ減らしていけば、結果として尊厳死となります。 「そして、延命治療を拒否したいのであれば家族に伝えておくことが必要です。

自分は延命治療を受けたくないと思っていても、家族は少しでも長く生きていて欲しいという気持ちから、延命治療を行う ことが多いからです。

自分の意思を全うするためにも尊厳死の意向を示す書類を作成し、さらに家族にも伝えておくことが大切です。

日本では患者を安楽死させた事件では、いずれも医師の有罪判決が確定しています。

「ちなみに、オランダ、ベルギー、アメリカの一部など安楽死を合法的に認めている国や州があります」 その他、「終末期医療の事前指示書」といい、延命治療、救急処置のひとつひとつについて具体的に明記し、自分の意思を記しておく文書があり、心臓マッサージや人工呼吸器の装着などを記載していきます。

ポイント

≪尊厳死とは≫

人間が人間としての尊厳 を保って死に臨むことでありインフォームド・コンセントのひとつとされる。 

安楽死や蘇生措置拒否と関連が深い。

≪安楽死とは≫

助かる見込みのない病人を、本人の希望に従って苦痛の少ない方法で死に至らせること。

 

介護

介護保険法は加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する事により、入浴、排せ つ、食事等の介護、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、福祉の増進を図ることを目的としています。

「公的介護保険制度」

介護保険制度は、平成12年4月からスタートしました。 住まいの市区町村(保険者といいます)が制度を運営し、原則40歳以上の方を被保険者とした「社会保険制度」です。 介護が必要だと市区町村に認定されたとき、費用の一部を払ってサービスを利用することができます。

<介護保険の被保険者>

65歳以上の人(第1号被保険者):寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身支度等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合。

40歳~64歳までの人(第2号被保険者):介護が必要となった原因が、加齢に伴う 16種類の特定疾病により、介護や支援が必要だと認められた方

※事故等のけがによって介護が必要になっても給付を受けることはできません。(この場合、障害年金の対象になる事も考えられます)

 

介護の流れ

≪サービス利用までの流れ≫

介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。

申請には、介護保険被保険者証が必要で、40~64歳までの人が申請を行う場合は、医療保険証が必要です。

(一次判定・要介護認定の流れ)

  • 認定調査員等による心身の状況に関する調節、主治医意見書、要介護認定基準時間の算出状態の維持・改善可能性の評価 (コンピューターによる推計)介護認定審査会による審査。
  • 市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
  • 主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。
  • 主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。

※申請者の意見書作成料の自己負担はありません。

※調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、 全国一律の判定方法で要介護度の判定が行われます。

(二次判定)

  • 一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護 度の判定が行われます。
  • 市区町村は、介護認定審査会の判定結果に基づき要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。 申請から認定の通知までは原則30日以内に行います。
  • 認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。

≪認定の有効期間≫ 

  • 新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)
  • 更新申請:原則 12ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)
  • 介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、原則として介護サー ビスにかかった費用の1割です。

※有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。

※身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更申請をすることができます。

※仮に1万円分のサービスを利用した場合 に支払う費用は1千円です。

※居宅サービスを利用する場合は、利用できるサービスの量(支給限度額) が要介護度別に定められています。

※「3割負担」単身生活で年収344万円以上、夫婦は年収463万円以上が対象。

※制度変更がありますので、詳細はご確認ください。

 

介護の目安

「7段階の目安」 

  • 要支援1)居室の掃除や身のまわりの世話の一部に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
  • 要支援2)身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
  • 要介護1)身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話に介助(見守りや手助け)を必要とする。
  • 要介護2)身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話の全般に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
  • 要介護3)身だしなみや居室の掃除などの身のまわりが自分ひとりでできない。
  • 要介護4)身だしなみや居室の掃除などの身のまわりがほとんどできない。
  • 要介護5)身だしなみや居室の掃除などの身のまわりができない。

「介護サービス計画に基づいたサービス」

介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。

「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は「地域包括支援センターに相談」します。

「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。

依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族 の希望、心身の状態を十分考慮して、介護サービス計画書を作成します。

※施設サービスを利用する場合、施設の介護支援専門員がケアプランを作成します。

ポイント

≪地域包括支援センター≫

介護・医療・保健・福祉などの側面から高齢者を支える「総合相談窓口」です。

専門知識を持った職員が、高齢者が住み慣れた地域で生活できるように介護サービスや介護予防サービス、保健福祉サービス、日常生活支援などの相談に応じており、介護保険の申請窓口も担っています。

各市町村が設置主体で、自治体から委託され、社会福祉法人や社会福祉協議会、民間企業などが運営しているケースもあり、人口2~3万人の日常生活圏域(多くの場合、各中学校区域)を1つの地域包括支援センターが担当しています。

 

 

高齢者施設の種類

≪在宅≫

  • 訪問介護サービス(自宅訪問):食事、入浴、排泄、着脱などの日常生活の介助や、料理・洗濯などの生活援助
  • 通所介護サービス(デイサービス):デイサービス事業所に通い、入浴、食事、他、日常生活の介護
  • 短期入所介護サービス(ショートステイ):施設に短期間入所し、入浴、食事、他、日常生活における介護
  • 小規模多機能型居宅介護:デイサービスを中心に訪問介護、ショートステイの3つのサービス形態が一体

≪公的施設≫

  • 特別養護老人ホーム(特養):要介護3以上の認定を受けた高齢者のためにある公的施設
  • 介護老人保健施設(老健):要介護1以上の65歳以上の高齢者向け(入居中はリハビリの指導や医療サービスを受ける)
  • 介護療養型医療施設(療養病床):専門的な医療サービスを必要とする、要介護1以上の高齢者を収容する施設
  • ケアハウス:要介護3くらいまでの60歳以上の高齢者(夫婦は片方が60歳以上ならOK)を対象

≪民間施設≫

  • 介護付有料老人ホーム:本格的な介護や生活支援にはじまり、広範なサービスを入居者の状態に合わせて提供
  • 住宅型有料老人ホーム:自立している方から要支援・要介護の方まで幅広く入居が可能
  • 健康型有料老人ホーム:健康維持のために欠かせない設備とバリアフリー設備が充実
  • サービス付き高齢者向け住宅:自立できる高齢者(60歳以上)~軽度の要介護者向け、介護サービスは提供しない
  • グループホーム:認知症高齢者(介護保険の、第1号被保険者)向けの施設

 

認知症

「認知症」は認識したり、記憶したり、判断したりする力が障害を受け、社会生活に支障をきたす状態のこと。

この状態を引き起こす原因にはさまざまなものがありますが、「アルツハイマー病(アルツハイマー型認知症)」もそのひとつです。

※他の原因疾患には、血管性認知症やレビー小体型認知症、前頭側頭型認知症などがあります。

日本ではかつては痴呆(ちほう)と呼ばれていましたが、2004年に厚生労働省の用語検討会によって「認知症」への言い換えられ、まず行政分野および高齢者介護分野において「痴呆」が廃止され「認知症」に置き換えられました。

各医学会においても2007年頃までにほぼ言い換えがなされています。

 

軽度認知障害(MCI)とは

認知症の一歩手前の状態で、MCI(Mild Cognitive Impairment)とも呼ばれます。

認知症における物忘れのような記憶障害が出るものの症状はまだ軽く、正常な状態と認知症の中間と言えます。

そのためアルツハイマー病によるMCIとは、アルツハイマー型認知症になる一歩の段階と言えます。

これまでの研究の結果、MCIの段階でもアルツハイマー型認知症と同様にアルツハイマー病の原因である脳内アミロイドベータの蓄積が認められることです。

現在の医学界では、放置することでいずれはアルツハイマー型認知症を発症すると考えられているため、アルツハイマー型認知症と併せて知っておきたい障害です。

ポイント

≪アルツハイマー病≫

不可逆的な進行性の脳疾患で、記憶や思考能力がゆっくりと障害され、最終的には日常生活の最も単純な作業を行う能力さえも失われる病気です。

ほとんどのアルツハイマー病の患者では、60歳以降に初めて症状が現れます。

アルツハイマー病は、高齢者における認知症の最も一般的な原因です。

この疾患は、アロイス・アルツハイマー博士の名前にちなんで命名されています。

 

身元保証

身元保証人の役割は、入院・手術の際に身元保証人が必要だと言われて戸惑っている人、知人から手術の際の身元保証人になってくれと頼まれて不安に思っている人もいると思います。

身元保証人になると、入院・手術費用を本人が支払うことができない場合は、本人に代わって、身元保証人が支払わなければなりません。

次に退院や転院の責任も負います。

あなたには、「身元保証人」になってくれる人がいますか? 保証人といえば、就職や、賃貸住宅を借りる際、家族や親戚にお願いしたという人も多いですが、病気になって治療を受ける時や、施設への入居の際も「身元保証人」が欠かせないという事態が起きています。

そして今、命に関わる重大な場面で、身元保証サービスを行う団体が、家族に代わって大事な役割を担うようになっています。

そもそも病院は入院患者を受け入れる際、身元保証人を求めるものなのでしょうか。 第二東京弁護士会が行った調査によると、東京都内の140余りの病院のうち実に95%が、入院の際、「身元保証人を求める」と答えていました。

また、同様に介護施設に入所する際にも、91%の施設では身元保証人を求めています。

理由として挙げられたのは、「緊急連絡先」や「支払いの保証」や「亡くなったあとの対応」などでした。

一方で少子高齢化が進み、1人暮らし世帯が増加。 親戚や近隣との関係も希薄になり、身元保証サービスへの需要は伸びているのです。 サービスを行う団体は、全国でおよそ100以上あるとみられています。

これまで家族や親戚に頼ってきた身元保証の制度は、社会の変化とともにその姿を変えなければならない時期に来ています。

ポイント

※2015年に全国の医療機関に調査をしたところ、1医療施設あたりの医療費の未収金額は年間で約5000万円にもなることが判明…本来であれば保証人がいないことを理由に病院は入院を拒むことはできないのですが、身元保証人がいないことだけを理由にして入院を拒否することは、医師法に抵触する可能性があり、決まった理由がある訳ではないですが、必要性として求められています。

 

 

 『芦屋終活センターの考え方』

 

身近に終活を気軽に終活を

2009年は終活という言葉が生まれた終活1.0の時代、2012年は新語・流行語にも選ばれた終活2.0の時代、これからは生きる価値を考え、身近に気軽に始める終活3.0の時代です。

 

死を語るのはだめではない

終活3.0の時代に求められるのは、お仕着せの「終活しましょう」ではなく、「どんな終活をするか」を考え、人生の生きがいを見つける終活こそ、新しい終活のカタチです。

 

・考える現代世代の終活

終活はシニア世代が直面する問題ではありません。親の介護や自らの老後を考え、今をよりよく自分らしく生きるために人生と向き合い、今、やるべき終活を提案します。

 

終活ニーズのマッチング

 

知りたいこと(終活相談顧客様)⇆【芦屋終活支援機構】⇆伝えたいこと(終活関連企業)

 

 

 

 

芦屋終活センターの終活支援

 

終活の3ステップ

・適切な情報の提供による

終活支援

・専門家と連携しながらの

終活支援

・自分らしく生きるための

終活支援

 

 

芦屋終活センターの終活

 

高齢者の家賃保証

高齢者の身元保証

見守りサービス

保険・介護

予防法務

遺産相続

成年後継人

遺言

エンディングノート

終末医療

葬儀

遺品整理

お家の整理

美術骨董品買取

特殊不動産売買

お墓

納骨

永代供養

仏壇引き取り

 

『芦屋終活センターは終活・遺品整理セミナーも行っております』

是非セミナーに御呼びください。

 

 

ご連絡先はフリーダイヤル

お電話 ℡0120-88-7412

 

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